福岡の行政書士加藤清正です。福岡県行政書士会会員。当事務所は相続・暮らしの問題や、債権債務など、相談に親身に丁寧に対応します。

行政書士:加藤清正事務所

2011年01月13日

財産放棄(相続放棄)と債権回収

行政書士加藤清正事務所 福岡

相続放棄シリーズ
『財産放棄と債権回収』

相続放棄手続を考える ということは、早い話、亡くなった方が
プラスの相続財産を越える債務を負っていた、ということです。

ということは、裏返して言えば、その方が亡くなり、相続人が相続
放棄をなさったことにより、債権が焦げ付いた方がいらっしゃると
いうことです。

さて、そうしますと、相続放棄されてしまった債権者は もう債権の
回収はできないのでしょうか。
この場合、亡くなった方が 生前どの程度の財産をもっていたか
ということが一番の問題です。  何も財産をお持ちでない方の
場合であれば 残念ながら、債権の回収は無理だと思います。

しかし、多少なりとも相続財産をお持ちの方だったならば、そして
相続人が皆さん相続放棄をなさっていれば、家庭裁判所に申し
立てて『相続財産管理人』をえらんでもらいます。
その上で、管理人に対して ご自分の債権を届け出ることになり
ます。
この手続きは、やはり専門家に相談されるほうがよいでしょうね。

「相続財産管理人選任申立」は私も経験がありますが、手続き
が煩雑で、とても時間がかかります。しかし、その必要があれば
けして不可能な道ではありません。ご相談ください。


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自分でできるか 相続放棄 

行政書士加藤清正事務所 福岡

相続放棄あれこれ 自分でできるか『相続放棄」』

割とよくお尋ね頂くのが、相続放棄手続は自分でやれますか、
ということです。今日は そのあたりのお話しを一席・・・

基本的に 相続放棄の申述手続きはご自分でできると思います。
少なくとも 多少のアドバイスを受ければ 十分にできます。

まず戸籍謄本や住民票など、必要な書類をそろえる。

相続放棄申述書を書いてみる。

認め印を持って家庭裁判所に行き、確認を受けてから提出する。

つまりは 以上の段取りを進める ということです。

そんなに簡単だったら、なぜプロが必要なのですか、という疑問が
でてきますね。それは、内容によっては複雑な判断を必要とする
こともあり、もっと一言で言えば、イタリア料理でもフランス料理でも
料理の得意な人ならば、レシピを見れば、結構おいしく作れたりし
ますよね。でも、やっぱりプロの味はプロのものです。
例えは あまりよくありませんが、そのようなものかも知れません。


でも大丈夫。ご自分で手続をしてみよう・・・そう思われたら、お電話
ください。結構頼りになりますよ。

加藤清正(清允)でした。

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2011年01月12日

相続放棄  そこが聞きたい

行政書士加藤清正事務所 福岡

相続放棄 『そこが聞きたい』

相続放棄について よくお尋ねをいただきます。相続放棄は相続開始
後3ヶ月以内に相続が開始された場所を管轄する家庭裁判所に申し述
べること・・・つまりこれを相続放棄の申述、というのですが、そのこと
については みなさんは大体御存知のようですので、今日は、実際に
相続放棄の申述を行う場合に必要となる基本や書類について、簡単に
まとめてみましょう。

① どこに書類を提出するか

  なくなられた方の住居地を管轄する家庭裁判所です。
  申し立てる方の住居地の家庭裁判所ではありません。

② どんな書類が必要か

  基本的に なくなられた方とご自分との関係を証明する戸籍記録です

* なくなられた方の戸籍謄本と住民票
* ご自分の戸籍謄本と住民票

③ なぜ相続放棄を行うかの理由を説明する必要があります

  正確な資料やデータまではいりませんが、相続財産より債務の方が
  多いから、或いは 相続する意思がないから など 合理的な説明が
  できる程度には 把握しておきましょう。財産、債務の状況も わかる
  限り 把握しましょう。でも わからなければ それはそれで 大丈夫
  です。

④ そして、「相続放棄の申述書」という書類ですが、これは家庭裁判所に
  行けば 相談に乗ってくれます。

なくなられた方が配偶者や親ではない場合には、戸籍記録も多少ややこ
しくなることもありますが、基本は一緒です。

被相続人死亡後3ヶ月を過ぎてから申述をする場合などには、他にいろ
いろな書類が必要になる場合が多いのですが、基本はこのようなところ
です。
わからないところがあれば、お気軽にお尋ね下さいね。
では又・・・

by 加藤清正(清允)でした。

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2010年12月21日

相続 印鑑がもらえないⅡ 住居表示と登記上の所在地

行政書士加藤清正事務所 福岡


相続 印鑑がもらえないⅡ
不動産の表示が住居表示の場合

相続手続で最も困るのが 印鑑がもらえない、という場合です。
相続財産と言えば、まず土地建物、そして預貯金が最もポピュラー
です。しかし、いずれも相続人全員の署名捺印、しかも実印と
印鑑証明書 というのが鉄則です。
これがいただけないばっかりに 2年かかった 3年かかった、
あるいは5年たったのにまだできない、などといったお話が多いのです。

このようなトラブルを回避するための「錦の御旗」が公正証書による
遺言書です。少なくとも不動産に関する限りは、この公正証書遺言
があれば、その遺言書により不動産の相続登記ができるのです。

普通の遺言書(本人が手書きで作る自筆証書遺言)でも、裁判所で認め
てもらえば登記は可能です。この手続を「遺言書の検認」といいます。
ただここで大事なことは、遺言書に記載される不動産が 登記簿謄本
に記載されたとおりの表現でないと、登記には通用しません。
つまり、日本の住居表示、例えば○○町1丁目1番地 という住居表示
は、不動産登記で用いられる所在地表示とは異なる場合が多いのです。
不動産登記上の所在地は 法務局で登記簿謄本を調べるか、市役所から
送られてくる固定資産税納付書を見ればわかります。公証役場で遺言書
を作る場合は、この点非常に慎重です、逆に言えば、登記に使えないような
遺言書は作りません。
しかし、個人で遺言書を書く場合には 住居表示と登記簿上の表示は大変
間違いやすいところです。

もし不幸にして間違った遺言書が残されていた場合は、私だったら、遺言書の
趣旨に添った内容で遺産分割協議書を作りますが、結局実印、印鑑証明書、と
いう話になってしまいますね。

印鑑、遺言書については 又書きます。

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相続 印鑑がもらえない 

行政書士加藤清正事務所 福岡

相続 「印鑑がもらえない」

相続手続のなかで最も苦労するのが遺産分割協議です。
相続人の署名、捺印、そして印鑑証明書をいただくことです。
私の経験でも、様々な理由や事情で、印鑑をもらえない、
印鑑証明書をいただけない、ということが何度もありました。
日本は何事に依らず、印鑑や印鑑証明書が極めて重要です。
瀬は、何故相続手続がもめるのでしょうか、印鑑をもらえない
ケースとは どのような場合なのでしょうか。

最も多い理由は、遺産分割の条件が不満足、というケース
次に、余計なわずらわしさに関わりたくない、というケース
そして、実印や印鑑証明書を求められることに対する警戒感
といたところが多いと思います。特に、相続手続の場合は、
公正証書いごんによる不動産登記の場合は別として、
不動産登記でも 銀行手続でも 必ず実印、印鑑証明書が
必要です

では実際に、そのようなケースでは どうすればよいか。
私は、お話し合いが難しい場合には家庭裁判所に調停を申し
立てます。或いは既にもめてしまっている場合は審判、という
ケースもあります。
調停の場合は家庭裁判所の調停委員が相続人間の調整を働きかけ
てくれます。審判であれば、いわゆる裁判のようなもので、
裁判官が結論を出してくれます。いずれも多少時間はかかり
ますが、私は 良い方法だと思っています。
私の経験で 最も長くかかった調停は 申立から3年・・と
いうケースがありました。
各相続人の思惑、過剰期待、逆に無関心・・・なかなか相続は
難しいと思います。

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2010年12月15日

いただいたコメントに

行政書士加藤清正事務所 福岡

ブログに不慣れなせいで、皆様からのコメントを
しっかり拝見しておりませんでした。

私のような者のブログでも 皆様に読んで頂いて
いることがわかりました。 ありがとうございます。

以前に『資格者の垣根』というテーマで愚痴ったこと
があるのですが、やはり厳しいコメントを戴いてました。
行政書士の視点から他の資格者の話題をとりあげるこ
とは、特に批判的にとりあげることはコンプレックスの
裏返しだ、というご指摘です。
自分では そのような意識ではなかったつもりですが、
やはりご指摘は正しいと思います。今後は 少なくとも
ネガティブキャンペーン などというみっともない話は 
書かないように気を付けようと思います。
自戒、自戒、自戒
ご指摘 感謝です。

私は 河島英五の「時代おくれ」が大好きです。

目立たぬように、はしゃがぬように
似合わぬことは 無理をせず
人の心を見つめつづける
時代おくれの男になりたい

こんな人生が私の理想です。
ちょっぴり お金も欲しいことは欲しいのですが・・・
でも、貧乏神も又 「神」ですから 
それなりに 大切にしなければ・・・

今後とも よろしくおねがいいたします。

呉服町 ご隠居


2010年12月06日

遺言、相続について(最近の週刊誌から)

行政書士加藤清正事務所 福岡

週刊文春(12月9日号)を見ていたら、遺言相続について、なかなか
良い記事が出ていましたので、下記に転載いたします。

『財産が少ない人ほど必要?遺言書作成が密かなブーム』

 中高年の間で遺言書作りが密かなブームになっている。「昨年六月
に発売した『遺言書キット』は、わずか一カ月で三カ月分の予定数量を
完売。今年九月には累計五万冊を売り上げました」(コクヨビジネスサ
ービス・広報部)
 ブームの背景には、相続トラブルの急増もあるようだ。
「家庭裁判所に持ち込まれた遺産分割事件は、昭和60年は1035件
でしたが、昨年は2073件と二倍以上になりました」(社会部記者)
「うちには財産なんてほとんどないから大丈夫!」というワケにはいか
ないようだ。
「最もトラブルが多いのは、自宅とわずかな預貯金しかないという家庭。
富裕層は、日常的に弁護士などと接する機会が多く、しっかりした遺言
書を残したり、生前贈与を行っていて、逆にトラブルは少ないんです」
(遺言相談の専門家・佐山和弘行政書士)
 前出の記者が続ける。
「昨年度の遺産分割事件の認容・調停成立件数を見ても、遺産額が五
億円以上のケースはわずか46件ですが、一千万円以下は2291件と
約50倍です」
 ある看護師も言う。
「最近、患者さんがご臨終を迎えた途端、遺族が枕元で『貯金は俺の
ものだ』『家は私がもらう』と争い始めることが多い。時には数万円の話
で大ゲンカになることも」
 このようなことにならないためにどうすればいいのか?
「強い効力を持つ公正証書遺言を作成しておくことです。とくに子供がい
ない夫婦で自己所有の家を持っている場合は必須です。たとえばご主
人が亡くなった場合、そのご兄弟も相続権を主張することがあります。
すると、残された奥さんが家に住めなくなってしまうこともある。その点、
公正証書遺言に『家は妻に残す』と記しておけば、それまで通り住み続
けることができます」(前出・佐山氏)
 だが、行政書士や弁護士の事務所は敷居が高い。そんな人のために
こんな企画も。
「行政書士や心理カウンセラー、税理士、文章のプロなどの指導のもと、
名湯に浸かりながら一泊二日か二泊三日で遺言書を作る『遺言ツアー』
を開催しています。次回は来年三月の予定です」(プレス・サリサリコー
ポレーション)
 立つ鳥跡を濁さず、といきたいところだ。         (岡崎博之)

以上、週刊文春(㈱文藝春秋)平成22年12月9日号 51ページより
転載です。

もはや相続手続きや遺言作成が一部の富裕層だけのおのではなくなっ
ているようですね。現場にいる私たちも そのように感じております。実
際、私の事務所で御相談を受ける事例でも、相続財産は自宅と多少の
預貯金、という場合が多いようです。
「行政書士や弁護士の事務所は敷居が高い」といわれて、多少面はゆ
い気分ですが、少なくとも私の事務所は「敷居」が低いこと おびただし
いようですので・・・念のため。

筆者プロフィール
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2010年11月11日

 相続 母が残してくれた思い

行政書士加藤清正事務所

「相続」 母が残してくれた思い

幼い頃父母が離婚し、私は母がいつ亡くなったのか、いまも
知りません。日頃から相続手続きで人様のお世話をしていま
すから、調べればわかるのでしょうか、紺屋の白袴 というか
自分のことは後回しです。
そんな母の思い出話があります。

何時の頃だったか、もう何十年も昔、母の実家から顔も知ら
ない親族が私を訪ねてきました。母が残した実家の不動産が
あるのだが、売却処分する必要があり、書類に署名捺印して
ほしい、ということでした。

私の貧乏は、今や知る人ぞ知るところですが、当時は多少の
財産もあり、人に頼まれれば 何でも イヤとは言えない性格
ですから、もちろん すぐに書類を書いて、実印も 印鑑証明
書も お渡ししたのですが、今 自分が相続手続で人様のお
手伝いをさせていただく立場になって考えてみますと、当時
なくなった母が残してくれた不動産には、離婚して別れ別れ
になった子供(つまり 私 )の将来のためを思う母の真心が
こもっていたのだと思います。

別に財産に執着するわけではありませんが、亡き母の真心
に対して一片の思いもなく 書類にハンコを押してしまった
軽率さが悔やまれてなりません。

今 日々の仕事の中で大切にしたいのは、人と人の「思い」
です。亡くなった方の思い、残された方々の思い、人生の曲
がり角で悩み、苦しむ方々の思い・・・

先日、NHKのプロフェッショナルに登場された弁護士の村松
謙一先生にお目にかかる機会があり、村松先生の依頼者に
対する「思い」には あらためて感動いたしました。私も、村松
先生には遠く及びませんが、「思い」を大切に、仕事をしてゆき
たいと思います。

筆者プロフィール

2010年10月08日

相続放棄  何でも相談

行政書士加藤清正事務所 福岡

相続放棄について その2

借金や保証など、いわゆる「負の相続」について・・・

私がお世話させていただいた方の事例ですが、幼い頃
父母が離婚し、母に引き取られて成長した男性のケース
です。
ある日父が死亡した、との連絡が 顔も見たことのない
親戚と称する方から連絡が入り、ついては自宅不動産
と多少の債務が残されており、これを再婚した後に生ま
れた弟(会ったこともない)に継がせたいから相続を放棄
して欲しい、とのことだったそうです。
借金についても あなたの放棄手続はこっちでやるから、
と言われ、求めに応じて書類に署名捺印し、印鑑証明書
をつけて送り返したそうですが、その後2,3年して、父が
住んでいた関東方面の県の信用保証協会から、相続人
であるあなたに父親の債務の返済を求める、という手紙
が届き、驚いて私の事務所に 相談にみえました。

私は 相続手続を行った親戚宛てに、内容証明書で遺産
分割協議取り消しを通知し、その上で、保証協会からの
通知が届いた日を相続開始の日として 家庭裁判所に
相続放棄の申述をいたしました。

その結果、相続放棄は認められ、相談者の悩みは解決
いたしましたが、やはり相続手続については、慎重な上
にも慎重に進めたいものですね。

では又。

筆者プロフィール

2010年10月06日

この人を忘れない

行政書士加藤清正事務所 福岡

今日は難しいこと(相続放棄)を書きましたので、
少し 心の整理の意味で、こんな話をいたします。

昭和21年、シンガポールで戦犯として刑死された
木村久夫という方がおられます。
京都帝国大学 学徒として戦場に立ち、敗戦後
上官が起こした捕虜虐待の罪で処刑されました。

その木村さんが死に臨んで残された辞世の句が
あります。

* 音もなく 我より去りし ものなれど 
      書きて偲ぶびぬ 明日という字を
* おののきも 悲しみもなし 絞首台
      母の笑顔を 抱きて ゆかなむ
* 南(みんなみ)の 露と消えゆく命もて
      朝粥すする 心かなしも

私は10年以上昔、NHKのラジオで この木村
さんのことを知りました。ラジオから流れる辞世
の句を聴き、涙がとまらなかったことを覚えてい
ます。

人が人として どう生きるべきか・・・
私は どう生きるべきか・・・
この混迷の時代に 一体何をなすべきか・・・


高知県の猪野沢温泉に木村さんの歌碑があるそうです

筆者プロフィール