財産放棄(相続放棄)と債権回収
行政書士加藤清正事務所 福岡
相続放棄シリーズ
『財産放棄と債権回収』
相続放棄手続を考える ということは、早い話、亡くなった方が
プラスの相続財産を越える債務を負っていた、ということです。
ということは、裏返して言えば、その方が亡くなり、相続人が相続
放棄をなさったことにより、債権が焦げ付いた方がいらっしゃると
いうことです。
さて、そうしますと、相続放棄されてしまった債権者は もう債権の
回収はできないのでしょうか。
この場合、亡くなった方が 生前どの程度の財産をもっていたか
ということが一番の問題です。 何も財産をお持ちでない方の
場合であれば 残念ながら、債権の回収は無理だと思います。
しかし、多少なりとも相続財産をお持ちの方だったならば、そして
相続人が皆さん相続放棄をなさっていれば、家庭裁判所に申し
立てて『相続財産管理人』をえらんでもらいます。
その上で、管理人に対して ご自分の債権を届け出ることになり
ます。
この手続きは、やはり専門家に相談されるほうがよいでしょうね。
「相続財産管理人選任申立」は私も経験がありますが、手続き
が煩雑で、とても時間がかかります。しかし、その必要があれば
けして不可能な道ではありません。ご相談ください。
