福岡の行政書士加藤清正です。福岡県行政書士会会員。当事務所は相続・暮らしの問題や、債権債務など、相談に親身に丁寧に対応します。

行政書士:加藤清正事務所

2010年08月14日

恋に恋する

行政書士加藤清正事務所(福岡)

人が人を恋する、愛しいと思う心は何とも言えず心地よい
客観的にはどうあれ、少なくとも私にとっては心地よい
それまで 何ともない ただの他人だった人が、ある一瞬から
この世で唯一無二の存在になる、愛しくて、名を聞くだけで胸が苦しくなる
そんな心の変化が狂おしいほどに心地よいのだ。
「惚れる」というほど仇っぽくなくて、ただよう清潔感が虚しくて、
夢に思いのまま押し倒して目が覚める理性の愚かしさ
ほとんどの場合、というか、まずもってほぼ100%、その心が
相手に伝わることはないのだけれど・・・、私の場合。
久しぶりに啄木をひもといてみた。

時として
君を思へば
安かりし心にわかに騒ぐかなしさ

かの時に言ひそびれたる
大切の言葉は今も
胸にのこれど

わが酔ひに心いためて
うたはざる女ありしが
いかになれるや

嗚呼

筆者プロフィール

2010年07月24日

道に迷う といふこと

行政書士加藤清正事務所(福岡市)

よく私は、自分の「立ち位置」を識る、ということを考え、悩みます。
「識る」とは、単に「知る」という言葉より、深い意味で、認識する
というか、識別する、悟る、という雰囲気に近いかも知れません。
その意味で、経営者として、人間として、今自分の事業が、人生が、
今どのような位置にあり、今何を為すべきか・・・。

心に平常心が保たれ、安穏を脅かす心配事、悩みのないときには、極
めて冷静に自己を見つめ、事業にも積極的に挑戦してゆくことができ
るのですが、心に迷いが生じ、気が萎えたとき、一体自分が、今どの
ような場所に立ち、どこを目指しているか、何をすべきか、何をして
はいけないか・・自分の「立ち位置」がわからなくなってしまいます。

かの良寛は吟じました。
過去巳過去  過去は すでに過ぎ去り
未来尚未来  未来は 尚未だ来たらず
現在復不住  現在は またとどまらず
展転無相依  展転して 相依る無し

吟詠は続き、『窮め窮めて 無窮にいたらば、始めて 従前の非を知らん』
と結ばれますが、私など、とても良寛の域には及びません。
無益な拘りを捨て、雑念、妄念を捨てて、中村天風師の世界に近づきた
いもの、と思います。

筆者プロフィール

2010年07月21日

“資金繰り”のお話し

行政書士加藤清正事務所(福岡)

山田洋次監督の あの名画「寅さん」、大好きでした。

主役の寅サンは別格として・・・、印象に残っているのは初代オイチャン(森川
信)です。オイチャンが頭を抱え,『馬鹿だねえ、アイツはホントに馬鹿だねえ』
と呟くと、何だか私自身が父からしかられているような気がしたものです。
また、隣の印刷屋のタコ社長も、何とも捨てがたい魅力がありました。汗を拭
き吹き、手形が落ちない、と言ってはカバンを抱えバイクに乗り、銀行に掛け
合いに行く、いかにも零細企業の社長の悲哀が伝わります。資金繰りに目処
がついたタコ社長は、キットその夜、家に帰って、一人冷たいビールをキュッと
飲み干したことでしょうね。私も若い頃、資金繰りに苦しんだ想い出があり、今
でも「蓄財」とはトンと縁のない身。 とても人ごととは思えません。

ところで、「多重債務者救済」と称して、金利を大幅に下げ、借入の年収制限
や、無収入の妻への融資には夫の同意が必要、などと世間では賑やかです。
『腎臓売れ』で勇名を馳せたノンバンクも、ほとんどつぶれてしまいました。
確かに、借りたくても借りるところがない、或いは貸してくれるサラ金がない、
という環境にはなりましたね。でも、これで多重債務者は本当に救済されるの
でしょうか。大阪府の橋下知事は金融特区構想を提唱してますが、一体どうな
るのでしょう。
タコ社長にも 今度ぜひ意見を聞いてみたいですね。

筆者プロフィール

2010年07月01日

「氏」や「名」の変更ー家庭裁判所手続(2)

行政書士加藤清正事務所(福岡)

氏名の変更は 人生にとって、又社会的にも大変重要な
ことですから、簡単に認めてもらえるとは限りません。
むしほ、できない、という方が あたっていると思います。
しかし、一定の条件をクリアすれば、変更も可能です。
たまたま 私は自分の経験がありましたので、名前の
変更手続きについては ウルサイですよ。

閑話休題・・・
ただ、今回の 自分の「キヨマサ」については、無論、
家庭裁判所をとおした、正式な変更ではありません。
いわゆる 通称 として 「清正」でなく、「清允」と称する
ということです。

私は、やはり歴史上の人物のコピー として 最後まで
生きてゆくことには 抵抗がありました。私が生き、語り
やがて死んでゆくまで 結局 加藤清正 では、むなしい
と思ったのです。

ただ、命名した親の心を思うと、必ずしも 「清正」を
否定できるものではありませんでした。

しかし、今還暦を過ぎ、この先の人生は、親の与えた
生き様でなく、自分自身の「天道」に生ききってみたい、
と、そう考えました。
そして、そのとき、「允」という文字が、霊示されました。
つまり、インスピレーションです。

そういうことで、どうか 加藤清允を よろしく・・・。

以上 改名の顛末でした。

筆者プロフィール

「氏」や「名」の変更ー家庭裁判所手続(1)

行政書士加藤清正事務所(福岡)

思い切って、名前を変えました。
清正 ーーー 清允  です
ただし、読み方は 同じ「キヨマサ」です。

私は、子供の頃から 名前コンプレックスに悩まされてきました。
何せ「加藤清正」ですから、学校でも、どこでも、「加藤清正お馬
に乗って ホイホイホイ・・・」などとはやされ、大人になってから、
特に事業に失敗して タクシーの運転手をしたり、あれこれやって
いた頃、「加藤清正 などと 立派すぎる名前を付けられて 名前
負けした」と いつも言われていました。
成人してから、自分で家庭裁判所に出向き、名前の変更手続きを
やりましたが、結局、「親にもらった名前を大切に・・・」と諭され、
あきらめた想い出がありますが、まさか、後年、今のような立場で
仕事をするようになるとは、思ってもおりませんでした。
今の事務所を開いてからは、お客様の依頼で、家庭裁判所で氏や
名の変更手続きを 行いました。

筆者プロフィール


2010年06月26日

遺産分割驚異気 大阪奈良(2)

行政書士加藤清正事務所(福岡)

JRに乗り込み、奈良駅から再びバックして法隆寺駅に向かい、
タクシーに乗り換えて、法起寺を尋ねました。
修学旅行生や観光客でわきかえる法隆寺とは又ひと味もふた味も
違い、法起寺は観光客の姿もなく、「静謐」という言葉が相応しい
古刹です。ひとり飛鳥の昔にタイムスリップし、しばし現世の桎梏
を忘れたひとときでした。
法起寺から法隆寺までは斑鳩の長閑な風景を楽しみつつ散策・・・
と言いたいのですが、痛む足をひきづりつつ、3,40分ほどで
夢殿にたどり着きました。救世観音には感動したものの、実はレプ
リカだ、と聞いて、何となくありがたみが薄れてしまい残念。
ただ、法隆寺の裏手から夢殿に向かう路地、崩れかけた築地の角
に何気なく祀ってある小仏や民家の玄関に佇む石仏が素敵で、すば
らしい一日でした。

相続のお手伝いは、いつも こんなに素敵な一日になるとはかぎ
りませんが・・・。

筆者プロフィール

遺産分割協議顛末 大阪・奈良

行政書士加藤清正事務所(福岡)

相続人さんのお一人が神戸にお住まいと聞き、早速お手紙を差し
上げました。相続財産のすべてを、残されたお子様に相続させ
たい、との被相続人のご遺志で、不動産、預貯金のすべてをその
お子様(と言っても それなりに大人の)へ譲り渡す、という内
容だったのですが、とても快くご了解頂き、大阪市内某所で面会、
分割協議書に署名、捺印をいただくこととしました。
その日、朝早く事務所を出て、JAL便で伊丹に向かいました。
お目にかかった相続人さんは、ご年令こそ私より多少上(?)で
すが、私が敬愛する吉永さゆりと岩下志摩を足して2で割ったよ
うな美しい方でした。

それで、
件の遺産分割協議でのご婦人とのお話は、ほんの1時間ほどで完
了、帰途は最終便を予約していましたので、足をのばし、奈良に
出向きました。

筆者プロフィール

2010年06月24日

相続 遺言のことー 残念な想い出(3)

行政書士加藤清正事務所(福岡)

相続 遺言のことー 残念な想い出(3)

しかし遺言執行人の立場は、相続手続における代理人としての
権限があり、登記手続も遺言執行人単独でできるのです。
そのため、私は公証人さんと打ち合わせを行い、そのような遺言
書を作成しようと考えました。遺言執行人として相続手続を間違
いなく進め、他の相続人からの関与を排除して、NPOへの登記
手続を行うには、この方法しかありません。
NPOとしても、単に不動産の権利書(登記済証)の現物をもら
ったとして、不動産を相続できる訳ではありません。かといって、
その段階で、他の相続人から相続手続の印鑑や、署名・・・等
といっても、相続人が簡単に承諾しない可能性が強いと思われ
ます。
結局私には遺言作成手続をさせていただけませんでした。
その後、亡くなられた、との噂を耳にしました。

もっとよくご説明さしあげればよかったのでは・・・
他に信頼していただける方法があったのでは・・・
今も心にかかる想い出です。

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相続 遺言のことー 残念な想い出(2)

相続 遺言のことー 残念な想い出(2)

遺言執行と登記手続のお話ですが、登記手続は不動産の権利者
(持ち主)の印鑑証明や署名捺印が必要です。しかし、相続手続
の場合、持ち主は亡くなっておられますから、当然に相続人さん
の署名捺印、印鑑証明書が必要です。
しかし、このお話の場合、他の相続人さんが、相続財産である不
動産を、いくら故人の遺志とはいえ、全く第三者であるNPO法人
への所有権移転相続登記に協力していただけるかどうか、わかり
ません。特に、他のご兄弟とはほとんど交流のない、独身の女性
でした。

相続 遺言のことー 残念な想い出(1)

行政書士加藤清正事務所(福岡)

相続 遺言のことー 残念な想い出(1)

3年前のこと、電話で遺言書作成のご相談を受け、早速お目にか
かりました。
その方はご病気で、さほど長くない命を悟っておられ、ご自分の
財産をすべて あるNPOに寄付したい、とおっしゃいました。
私が遺言執行人になって欲しい、とのお話でしたので、早速公証
役場で公証人さんと打ち合わせを行い、遺言書の原案を作成した
のですが、私が遺言執行人としてNPOの為の相続手続を行う、
との部分について、そんなことは頼んでない、と、つむじを曲げ
てしまわれました。
その方のお話では、遺言執行人たる私は、ただ単に、NPOの方
に不動産の権利書(登記済証)を手渡し、ひきついでくれれば結
構。他の相続人が権利書(登記済証)を持ち去らないよう、その
管理をお願いしたい。登記手続など余計なお世話・・・とのお怒
りでした。

筆者プロフィール